【この記事の要点】
- 育児の時短勤務は「原則3歳になる前日」まで(法律上の義務): 企業の義務期間は原則3歳未満ですが、2025年10月改正により「3歳〜小学校就学前」も短時間勤務やテレワーク等、柔軟な働き方の措置(個別意向確認・選択肢の提示)が義務化されました。
- 介護の時短勤務は「対象家族1人につき通算3年以上(2回以上)」取得可能: 年齢制限はなく、介護休業などと組み合わせて柔軟に利用できます。
- 給与は「ノーワーク・ノーペイ」が原則で短縮時間分が減額される: 実労働時間に応じた計算(基本給×実労働時間÷所定労働時間)が一般的です。
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時短勤務とは、1日の所定労働時間を通常よりも短縮した働き方のこと。育児や介護を理由にフルタイムで働くことが難しい人たちがワークライフバランスを保つための支援として策定されています。この記事では、時短勤務制度を取得できる対象要件や利用期間、時短勤務時の給与計算の方法についてご説明します。
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時短勤務制度とは
時短勤務(短時間勤務)とは、1日の所定労働時間を短縮して働く制度で、一般的には所定労働時間を原則「1日6時間」とする働き方を指します。
この制度は育児・介護休業法に基づき、労働者が「仕事か育児・介護か」を選択するのではなく、仕事と家庭生活を両立できるよう支援することを目的として設けられています。
近年は働き方改革の進展によりワークライフバランスへの関心が高まり、子育てや家族の介護と仕事を両立しながら働き続けられる環境づくりの重要性が一層高まっています。時短勤務は、こうした多様な働き方を実現するための代表的な制度のひとつといえるでしょう。
時短勤務制度は雇用形態を問わず、一定の要件を満たせば利用できる制度です。育児・介護それぞれの対象要件を理解し、自身の状況に応じて適切に活用していきましょう。
育児による時短勤務の対象要件
育休明けが近づいてくると、復職後にうまく両立できるか不安を感じる方も多くいることでしょう。ここでは、育児のため時短勤務を適用する際の対象要件についてご説明します。
【育児による時短勤務の要件】
・3歳未満の子どもを養育していること(※1)
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・日々雇用される者ではないこと
・時短勤務の適用期間に、現に育児休業(産後パパ育休を含む)をしていないこと
・労使協定により適用を除外される労働者ではないこと(※2)
(※1)育児・介護休業法の改正により、2025年10月以降は「3歳以上小学校就学前の子」を養育する労働者について、事業主は短時間勤務制度を含む柔軟な働き方の利用意向を個別に確認し、就業継続に向けた措置を講じることが義務付けられました。なお、3歳未満の子を対象とした短時間勤務制度の導入義務とは異なり、制度そのものの適用が一律に義務化されたものではありません。
(※2)労使協定により時短勤務の適用を除外される労働者
・その事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の性質上、時短勤務の適用が困難とされる労働者
また、時短勤務の適用が困難とされる労働者の場合、企業には以下のような代替措置を取ることが求められます。
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

介護による時短勤務の対象要件
要介護状態にある家族のいる従業員も時短勤務の対象です。ここでいう家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を指します。
また、要介護状態とは「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義されています。必ずしも介護認定や医師の診断書の提出が求められるものではありません。
【介護による時短勤務の要件】
・要介護状態にある家族を介護していること
・日々雇用される者ではないこと
・時短勤務の適用期間に、現に介護休業をしていないこと
・労使協定により適用を除外される労働者ではないこと(※3)
(※3)前項「育児による時短勤務の対象要件」の記載事項(※2)と同じ
介護がありながらも時短勤務の適用が困難とされる業務に従事する労働者の場合、企業側は以下のような代替措置を取ることが求められます。
・フレックスタイム制度
・始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ
・労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

▼2025年4月・10月に介護・育児休業法が改正されています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
時短勤務はいつまで取れるの?
時短勤務の適用要件を育児、介護に分けてご説明してきました。では、時短勤務は実際‟いつまで”取得することができるのでしょうか。この項では、育児と介護それぞれの取得期間についてご説明します。
育児を理由とする時短勤務の期間
「3歳に達する日」までが法律上の適用期間
育児・介護休業法では、対象の子どもが「3歳に達する日」までの期間を育児時短勤務の適用期間と定めています。つまり労働者は「子が3歳になる誕生日の前日」まで、事業主に対して時短勤務の利用を申し出ることが可能です。
この期間については、事業主に短時間勤務制度を整備する義務が課されており、対象となる労働者から申出があった場合、原則として利用できるようにしなければなりません。
「3歳〜小学校入学前」は意向確認と柔軟な働き方への対応
2025年10月施行の育児・介護休業法改正により、「3歳以上小学校就学前」の子を養育する労働者に対する支援内容が見直されました。従来は、この期間における短時間勤務制度の導入は企業の‟努力義務” とされていましたが、改正後、「事業主は労働者の働き方に関する個別の意向確認を行い、短時間勤務制度を含む柔軟な働き方の措置を講じること」が義務付けられています。
【実務上の留意点】「3歳未満」向けの代替措置との違い
前段で解説した3歳未満向けの「代替措置」と、本項の「3歳以降の柔軟な働き方の措置」は、対象年齢や法的要件が異なる別の規定となります。運用時にはそれぞれの対象者や要件の違いに留意して対応しましょう。
【3歳以上小学校就学前】企業に求められる2つの実務対応
1)2つ以上の選択肢の用意: 企業は、以下の措置の中から2つ以上を選択し、社内制度として整備しなければなりません。
●短時間勤務制度(時短勤務)
●始業・終業時刻の変更(時差出勤など)
●テレワーク(在宅勤務)の導入
●保育施設の設置・運営、その他これに準ずる便宜の供与
●新たな休暇の付与(年次有給休暇や子の看護休暇とは別の休暇)
2)個別の周知と意向確認: 対象となる労働者に対し、上記で整備した措置を個別に周知し、どの制度を利用したいか意向を確認する必要があります。
なお、この改正は短時間勤務制度そのものの導入を一律に義務化するものではありません。しかし、核家族化の進行などによりフルタイム勤務が難しいケースも多く、従業員の離職防止や人材定着の観点から、小学校卒業まで時短勤務を選択できるようにするなど、法律を上回る制度を独自に拡充する企業も増えています。
フレックスタイムの検討
フレックスタイムとは、一定のコアタイムを除いて、出勤・退勤の時間を自由に選択して勤務できる制度のこと。
家庭生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができるため、子育て中の従業員への働きやすい環境整備としてフレックスタイム制度を導入している企業は数多くあります。子どもの送迎や習い事、学校行事など成長段階に応じて変化するスケジュールに合わせて柔軟に働くことができます。親が仕事に集中しながらも、子どもとの貴重な時間も有効に使える仕組みといえますね。
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介護を理由とする時短勤務の期間
3年以上の期間で、2回以上取得可能
介護を理由とする時短勤務については、育児の場合のように「○歳まで」といった年齢による取得期限は定められていません。ただし、育児・介護休業法では、「対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間において、2回以上利用できる制度を設けること」が事業主に義務付けられています(※4)。
介護をしながらの働き方は個人の事情によりさまざまです。介護が必要な限り、間に「介護休業(※5)」を挟みながら時短勤務を選択する場合もあるでしょう。そのため企業ごとに、対象となる従業員に対し、その事情に応じて柔軟に対応することが多いようです。
(※4)出典:厚生労働省「介護休業制度 短時間勤務等の措置」
(※5)「介護休業」:対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得できる休業制度
出典:厚生労働省「介護休業について」
介護と仕事のバランスを考えよう
介護を必要とする家族がいる場合、仕事と介護の両立は容易なことではありません。介護と仕事のバランスは個人や家族の状況によって異なるため、企業によっては柔軟なシフト体制やフレックスタイム制、在宅勤務の導入など、さまざまな勤務形態を整備している場合もあります。
介護する人自身が無理をして体調を崩したり、介護離職となってしまう前に、上司や人事部と相談しながら最適な働き方を模索することが重要です。大切な家族との時間を守りながら仕事にも全力を注ぐために、時短勤務の活用を検討してみましょう。
時短勤務で給与計算はどうなるの?
時短勤務そのものは法律上の制度として義務づけられていますが、給与の減額等について決まりはありません。時短勤務期間の給与については、各企業ごとに就業規則で定められていることが一般的です。
給与支払いは、ノーワーク・ノーペイが原則です。そのため、労働時間に応じて給与が支払われる会社では、時短勤務分の給与は減給されるケースがほとんどです。一方、労働時間ではなく、歩合制のように出来高給の場合では、時短勤務を取得しても給与が変わらないこともあります。
時短勤務時の給与計算の方法
時短勤務にすると、一般的に給与はどのぐらい減額されるのか、労働時間に応じてシミュレーションしてみましょう。
例えば、基本給25万円、所定労働時間1日8時間の社員が、時短勤務制度を利用し6時間勤務とした場合です。1日当たり2時間の労働時間短縮により、基本給は所定労働時間の75%になります。次の計算式に当てはめて計算してみます。
基本給 ×(実労働時間 ÷ 所定労働時間) = 時短勤務時の給与額
25万円 ×( 6時間 ÷ 8時間 )= 187,500円
残業、各種手当への影響と「残業免除」の最新ルール
残業手当(時間外勤務手当)は、所定の労働時間を超えた分に対し支給されます。
時短勤務の場合は残業時間自体が減少することが一般的ですが、突発的に残業が発生した場合は、法定労働時間(1日8時間)までは通常の時間単価(割増なし)、それを超えた分は25%以上の割増賃金として計算します。
また、扶養手当、通勤手当、役職手当などの各種手当については、時短勤務を理由に「満額支給」されるか、「日割りや時間割りで減額」されるのか、企業の就業規則によって異なります。給与計算にあたっては社内規程をよく確認しましょう。
【最新の法改正対応】「残業免除」の対象が「小学校就学前」へ拡大
時短勤務と併せて申請されることが多い制度に「所定外労働の制限(残業免除)」があります。2025年4月施行の育児・介護休業法改正により、残業免除を請求できる対象が、従来の「3歳未満」から「小学校就学前の子を育てる労働者」へと拡大されました。
従業員からこの申請があった場合、企業は原則として契約時間(時短勤務で定めた時間)を超える残業を命じることができません。人事・労務担当者は、従業員ごとの「時短勤務の適用期間」だけでなく、「残業免除の申請状況」もあわせて正確に把握・管理しておくことが求められます。
給与減額をカバーする「社会保険の特例」と「育児時短就業給付」
時短勤務によって給与が下がった場合、従業員の手取り額への影響を最小限にするため、企業(人事・労務担当者)は以下の社会保険・雇用保険の手続きを漏れなく行うことが重要です。
1. 社会保険料の「育休終了時改定」と「養育期間の特例」
給与が下がっても、手続きをしないと社会保険料は高いまま引かれてしまいます。職場復帰後に時短勤務等で給与が下がった場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所へ提出することで、実際の給与に合わせた低い保険料に改定できます。また、同時に「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することで、将来受け取る年金額は「下がる前の高い給与(標準報酬月額)」をベースに計算されるため、従業員の将来の年金が減る不利益を防ぐことができます。
2. 【2025年施行 新制度】「育児時短就業給付」の申請
雇用保険法の改正により、2025年から新たに「育児時短就業給付」が創設されました。これは、2歳未満の子を育てるために時短勤務を利用し、給与が低下した従業員に対して、給与の一定割合(原則10%)が雇用保険から支給される制度です。この給付金を受け取るためには、企業側がハローワークを通じて支給申請手続きを行う必要があります。
時短勤務による「ノーワーク・ノーペイ」での給与減額は避けられませんが、これらの特例や給付金制度を正しく案内し、迅速に手続き(給与計算への反映)を行うことが、従業員の安心感とエンゲージメント向上に直結します。
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時短勤務導入による企業側のメリット・デメリット
時短勤務は法律によって制度の実施が義務づけられる一方、努力義務の範囲については、従業員の働きやすさ向上のため独自の制度を運用している企業も少なくありません。従業員が制度を利用しやすい環境を整えることは働き手の満足度やエンゲージメント向上につながります。この項では、時短勤務制度の導入による企業側のメリットとデメリットについて考えてみましょう。

【時短勤務導入のメリット】
・人材確保
時短勤務制度の導入により、女性やシニアなど多様な層からの採用が促進されます。
・離職率の低下
働きやすい環境が整うことで、従業員の満足度が高まり、離職率の低下につながります。
【時短勤務導入のデメリット】
・運営上の課題
時短勤務制度の運用には、人材配置、シフト管理、業務の調整などが必要になります。
【実務コラム】給与計算の現場で多く寄せられる課題と解決策
BODが企業様の給与計算代行をお手伝いする中で、ご相談として最も多く寄せられるのが「業務の属人化」や「慢性的なリソース不足」といったお悩みです。
- 現場でよくあるお悩み:「担当者の退職・異動等による引継ぎが難しい」「特定の担当者しか業務を把握していない」といった、給与計算業務の属人化やリソース不足を理由にご相談いただくケースが多くあります。
- 実務上の解決ポイント:BODでは、給与計算実務能力検定の資格保有者をはじめとする専任チームが、お客様が現在利用されている給与・勤怠システムや運用方法を踏まえて柔軟に対応します。必要な業務範囲のみを切り出して委託いただくことで、属人化が解消され、担当者が本来注力すべき業務に時間を割けるようになります。
▼あわせて読みたい【給与計算代行のアウトソーシング事例】
以下のページでは、BODの給与計算代行サービスをご利用いただいている企業様の事例をご紹介しています。毎月の給与計算に伴う業務負担などにお悩みの場合は、ぜひ参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
- Q子どもが3歳になった後も時短勤務を延長することはできますか?
- A
法律上の義務期間は3歳未満までですが、2025年10月施行の改正育児・介護休業法により、企業は3歳から小学校就学前までの子を育てる従業員に対して、短時間勤務やフレックスタイム、テレワークなど複数の選択肢を整備し、個別の意向を確認することが義務付けられました。就業規則で独自に小学生まで延長している企業も多いため、まずは自社の社内規定と用意されている選択肢を確認しましょう。
- Q時短勤務中の残業(所定外労働)が発生した場合、給与や割増手当の計算はどうなりますか?
- A
時短勤務者(例:1日6時間勤務)が所定の6時間を超えて働いた場合、法定労働時間(1日8時間)までの2時間分は「法内残業」となり、原則として通常の時間単価(割増なし)で計算されます。1日8時間または週40時間を超えた部分についてのみ、25%以上の割増賃金(法外残業)が発生します。
【重要:実務上の注意点】
育児・介護休業法に基づき、対象となる従業員が「所定外労働の制限(残業免除)」を申請している場合、会社は原則として契約時間(6時間など)を超えて残業を命じることはできません(※法改正により、残業免除の対象は「小学校就学前」まで拡大されています)。本Q&Aの計算ルールは、あくまで「残業免除を申請していない従業員が、本人の同意等のうえで突発的に残業を行った場合」に限られます。
- Q介護による時短勤務は、どのようなタイミングで取得するのが効果的ですか?
- A
介護時短勤務は、対象家族1人につき「利用開始から連続する3年以上の期間」の中で2回以上取得することができます。
介護に直面した初期段階(ケアマネジャーとのケアプラン作成や介護施設の選定・体制構築など)では、まず仕事を長期間休める「介護休業」を取得し、両立の体制を整えるのがおすすめです。その後の日常的な介護と仕事の両立期に入ってから、日々の勤務時間を調整するために「介護時短勤務」を活用するのが、実務的で最もスムーズな方法です。

時短勤務制度を活用し、従業員満足度の向上に
少子高齢化の進行により人口減少が加速している中で、育児や介護など多様な事情を抱える人材が安心して働き続けられる環境づくりが、企業にとって重要な課題となっています。
近年では、育児・介護休業法の改正により、仕事と育児・介護の両立支援を強化する制度整備が進められました。2025年の法改正では、企業に対し、短時間勤務や柔軟な働き方を可能にする措置の導入など、従業員が家庭と仕事を両立しやすい環境を整備することが求められており、両立支援の取り組みは今後も一層重要性を増していくと考えられます。
子育て中の人や介護を担う人など、さまざまな状況にある労働者一人ひとりがワークライフバランスを実現するためには、時短勤務制度を正しく理解し、適切に活用することが重要です。
時短勤務制度が円滑に活用される職場は、従業員の安心感や働きがいの向上につながります。その結果として離職防止や人材定着にも寄与し、企業の持続的な成長を支える基盤となるでしょう。
【短時間勤務者の個別計算や属人化しやすい給与計算業務を一括アウトソーシング】
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