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確定申告をしないとどうなる?すれば得する場合の条件を解説

【この記事の要点】

  • 確定申告をしないとペナルティーの対象に: 副業で20万円を超える所得があるなど「申告義務」がある人が放置すると、無申告加算税や延滞税などの重いペナルティーが科されます。 
  • 確定申告をすれば得するケースも: 年間10万円以上の医療費がかかった場合や、マイホームを購入した初年度などは、申告することで税金が還付(返金)されます。 
  • 年末調整での申告漏れも個人での確定申告が必要: 会社員でも、控除書類を会社へ提出し忘れた場合などは、自分で確定申告を行わなければ控除が適用されません。  

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会社員などの給与所得者は、勤務先で年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がありません。ただし「年収が2,000万円を超えている」「副業の所得額が20万円を超えている」など一定の要件に当てはまる場合は、個人で確定申告を行わなければなりません。また、確定申告の義務はなくても申告をすることで、税金が戻って得をする場合もあります。この記事では、確定申告が必要なケース、申告すると得をする場合、確定申告をしないとどうなるかについて、その条件を解説します。

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会社員でも確定申告が必要なケースとは

確定申告とは、1年間のすべての所得を計算し、納税額を算出して申告、納税する一連の手続きのこと。会社員の場合、原則として確定申告をする必要はありません。ただ、以下のようなケースにおいては、個人で確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要になる条件

会社員であっても、以下の項目のいずれかに当てはまる場合には確定申告をする必要があります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2カ所以上から給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注)給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

年末調整でミスや未提出書類がある場合

年末調整でミスや未提出書類がある場合も確定申告をすべき人に該当します。年末調整の際に、生命保険料や地震保険料などの控除申告を忘れていたり、保険会社から送付される控除証明書を提出しそびれたりして控除を受けられなかった場合です。この場合、確定申告をすることで控除が適用され、還付金として税金が戻ってくる可能性があります。

年の途中で退職して再就職していない場合

年の途中で退職して再就職していない人は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されていたのに年末調整を受けていないことになります。源泉徴収税額は、月々の給料から控除されますが、その税額は“年間を通して給料を受け取った”と仮定して計算された金額です。このような場合、税金を払い過ぎていることになり、確定申告をすると所得税が戻るケースが多いです。

確定申告をすると得する人とは

確定申告を行うと得をするケースは意外に多くあります。所得控除は、所得金額から控除できる金額のことですが、医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3つは年末調整では手続きできません。これを知らずにいて恩恵を受けられないのは大変もったいないことです。まずは自分が確定申告すべきかどうかを確認し、該当する場合には忘れずに申告するようにしましょう。

<会社員で確定申告をすると得をする場合>

  • ローンを組んで自宅を購入・増改築した
    ※初年度のみ。2年目以降は年末調整で可能
  • 年間の医療費が10万円を超えた
  • 寄付を行った
    ※ふるさと納税の場合、5自治体まではワンストップ特例制度の手続きをすれば確定申告は不要です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで確定申告を行うと、ワンストップ特例はすべて無効になります。確定申告をする場合は、必ずふるさと納税分も併せて申告書に記入してください。
  • 集中豪雨・台風・地震などの自然災害、空き巣など盗難被害、害虫による災害などで資産に損害を受けた
  • 特定支出控除を受けたい
    ※通勤費・研修費・勤務必要経費などの合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、その超過分は確定申告の計算上で控除することができる特例

【行政手続きのデジタル化】
マイナポータル連携を活用した還付申告の効率化 医療費控除などの確定申告は、かつて紙の領収書をまとめる手間がかかりましたが、現在は『マイナポータル』とe-Taxを連携させることで、年間の医療費データやふるさと納税の履歴が申告書へ自動入力される仕組みが整備されています。これにより、スマートフォン等からでも効率的に還付申告を行うことが可能となりました。従業員から還付申告について相談を受けた際のアナウンスなどにも、ぜひお役立てください。

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確定申告しないと科されるペナルティー

確定申告は原則、毎年2月16日〜3月15日までに申告手続きをしなければなりません。確定申告をすべき人が決められた期限までに申告をしなかった場合、ペナルティーが科されます。これをケース別にご説明します。

確定申告の提出期限を過ぎた場合

確定申告書を法律で定められた期日までに提出しなかった場合、本来納付するべき金額に加えて、「無申告加算税」が課せられます。正当な理由がなく、それを申請せずに申告期日を経過してしまった場合、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を元の税額に乗じて計算した金額が発生します。

【無申告加算税の厳格化に注意】
近年は税務調査や無申告へのペナルティーが厳格化されており、令和6年(2024年)1月1日以降に法定申告期限が到来するものについては、税額が300万円を超える部分に対して最大30%という非常に重い無申告加算税が課されるリスクがあります。ペナルティーの対象にならないよう、放置せず確実に申告しましょう。

引用)国税庁サイト:No.2024 確定申告を忘れたとき

期限までに納税できなかった場合

法律で定められた納付期限までに税金を支払っていない場合は「延滞税」という国税が課されます。これは、支払い期限の翌日から納付する日までの日数で加算されていくものです。そのため、「期限が過ぎてしまったから、また次の機会に支払おう」と後回しにすると、納税額が増えてしまうので注意が必要です。

確定申告や年末調整に関するよくある質問(FAQ)

Q
フリマアプリでの販売や、フードデリバリーの配達員といった副業収入も、20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
A

はい、必要です。給与所得以外の「雑所得(副業による利益)」が年間20万円を超える場合は確定申告の義務が発生します。ただし、売上から経費(仕入れ代や配達用自転車の維持費など)を差し引いた「利益」が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(※住民税の申告は別途必要になります)。

Q
ワンストップ特例でふるさと納税をした後、医療費控除のために確定申告をすることになりました。何か手続きは必要ですか?
A

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請はすべて「無効」になります。そのため、医療費控除などで確定申告書を作成する際は、必ず「ふるさと納税の寄附金額」もすべて申告書に記入し直さなければなりません。非常に多いミスですので注意しましょう。

Q
会社の年末調整で生命保険料控除のハガキを出し忘れました。いつまでに確定申告すれば税金は戻りますか?
A

年末調整で申告漏れがあった場合でも、翌年の1月1日以降、「5年間」は確定申告(還付申告)を行うことで払い過ぎた税金を取り戻すことができます。焦る必要はありませんが、忘れないうちに税務署やe-Taxで手続きを行いましょう。

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年末調整、確定申告は確実に

前述の通り、会社員など給与所得者は一定の要件に当てはまらない限り確定申告をする必要はありません。ただし、申告することで還付金が戻り得をするケースは多くあるため、自分が該当しているかどうか確認してみるとよいでしょう。また、確定申告をすべき人が行わない場合は、ペナルティーが科されるため注意が必要です。

年末調整の際に、申告書類の添付を忘れたがために確定申告をしなければならない、といったうっかりミスだけは避けたいもの。個人で確定申告を行うのは、書類も煩雑で処理が面倒だからです。毎年、年末調整を行う人事労務担当者にとっても、従業員の書類をまとめ、添付漏れがないかどうか確認し、期日通り進行することは大変な労力を伴います。年末調整も確定申告も、期日を守って確実に行うよう心がけたいものですね。

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