年末調整の還付金|受け取る仕組み、お金が戻らない人を解説 バックオフィス

年末調整の還付金|受け取る仕組み、お金が戻らない人を解説

年末調整の還付金とは、徴収された源泉所得税が本来納めるべき金額よりも多かった場合に、その年の12月~翌年1月頃に戻ってくる差分のお金のことを言います。年末調整は、各種控除等の申告により過不足税額を調整する仕組みであるため、還付金の額は人によって異なります。この記事では、還付金が発生する仕組み、年末調整を受けられなかった場合や還付金が戻らない場合について解説します。

年末調整の還付金とは?

  年末調整の還付金その年の源泉徴収税額が本来納めるべき所得税額よりも多かった場合に、戻ってくる差額のこと

給与所得者の場合、所得税が源泉徴収されたうえで毎月の給与や賞与が勤務先から支払われています。源泉徴収される所得税額とは、給与から社会保険料(年金保険料や健康保険料など)や、前年の扶養控除等申告書であらかじめ申請していた扶養対象者の控除分を考慮した課税所得額などをもとに、月額表に当てはめて画一的に算出されます。

年末調整は、各所得控除などを申告することで課税所得額を確定させ、本来納めるべき正確な所得税を算出し、差分を精算する仕組みです。年末調整で算出した正確な所得税額よりも、その年すでに納めていた源泉徴収税額が多かった場合、還付金を受け取ることができます

年末調整で還付金税額が発生する項目

前述のように、年末調整の還付金は「年末調整で算出された所得税額が、源泉徴収された所得税額より少なかった場合」に発生します。
年末調整で各種控除の申告を行うことで、最終的に確定した所得税額が、暫定的な源泉徴収額(月額表により画一的に算出し給与から差し引かれていた額)よりも少なくなるケースが多いため、ほとんどの方が還付金を受け取ることになります。控除項目について、みていきましょう。

扶養控除

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、控除の対象となる配偶者や扶養親族の有無やその人の所得などの情報を記入するものです。この申告書の内容をもとに毎月の給与から控除する所得税額が決定されるため、多くの場合で入社時に提出します。

この申告書を提出した後に、出産や親との同居などの理由で扶養人数が増えた場合に控除の対象となります。年末調整の時期には必ず会社に届け、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の修正を忘れないようにしましょう。

扶養控除

配偶者特別控除

「配偶者特別控除」を受けることができるのは、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者が下記すべてに該当する場合です。

  • 婚姻届を提出している配偶者であること(内縁関係は該当しない)
  • 控除を受ける納税者本人と同一の生計を営んでいること
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(2020年分以降は、配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合)
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
配偶者特別控除

保険料等控除

生命保険、地震保険、社会保険などの年間の保険料の支払額に応じて控除の対象となります。また、子や親など自分以外の社会保険料を支払っている場合はその金額も対象となります。

保険料等控除

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法の規定に基づく掛金などを支払った場合に受けられる控除です。社会保険料と同様に全額が控除の対象となります。これに該当するものは、以下の通りです。

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
  • 企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金、iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金(地方公共団体が実施するもの)
小規模企業共済等掛金控除

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用して自身や家族が住むための家を新築または増改築工事をしたときに受けられる控除。ただし初年度は自分で確定申告をする必要があり、2年目から年末調整の対象となります。所得税額から直接控除を受けられる「税額控除」のため、該当する人は高額な還付金を受け取れる可能性があります。

住宅借入金等特別控除

ひとり親控除

令和2年に新設された、ひとり親を対象とした控除。未婚、あるいは配偶者の生死が不明の状態で、所得48万円以下の子供のいる場合に対象となります。

ひとり親控除

寡婦控除 ※

夫との死別や離婚後に婚姻していない、扶養親族のいる人が受けられる控除。離婚後で扶養親族のいる場合、死別や夫の生死が不明の場合に対象となります。

寡婦控除

障害者控除 ※

自分自身や扶養している家族、配偶者などが障がいを持っている場合の控除。

障害者控除

※寡婦控除・障害者控除はすでに会社に対象であることを届け出ている場合、月々の所得税計算の時点で考慮された金額が算出されています。

還付金を受け取るために必要な書類

年末調整や確定申告で控除の申告をする際、添付が必要となる書類は下記の通りです。発行された書類は紛失しないようきちんと保管しておきましょう。
税務署へ出向いて確定申告をする場合は、提出を求められることもあるので、通帳、印鑑、マイナンバー、身分証明書も持参することをおすすめします。

  • 保険会社から発行される生命保険料等の控除証明書
  • 家族の国民年金、健康保険料などを支払っている場合の控除証明書
  • 住宅ローンの年末残高証明
  • 源泉徴収票

など

年末調整で還付金が戻らない人とは

12月31日までに退職をした人

年末調整は、1月1日から12月31日までの間に在籍している従業員を対象に行われます。そのため、年の途中で退職してしまった場合は、年末調整の対象外となり還付金も計算できません。ただし、その年の間に転職した場合、転職先の会社で年末調整を受けることができます(転職した時期によっては時間的な都合でできないこともあります)。転職先の会社で年末調整を行う場合には、前職での源泉徴収票の提出が求められますので用意しておきましょう。
退職した場合や転職先の会社で年末調整を受けられない場合は、確定申告をすることで還付金が戻ります。年末調整が受けられないのであれば、確定申告を行いましょう。

確定申告をする必要がある人

確定申告をする必要がある人は、年末調整で還付金を受けとることはできません。確定申告をしなければいけない人は、以下の通りです。

  • 1年間の給与の合計が2,000万円を超える場合
  • 災害減免法によって源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予・還付を受けている場合
  • 副業などで2か所以上の勤務先から給与収入を得ており、自社以外の勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
  • 年の中途で退職し、再就職していない場合

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出の人

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、前述した通り年末調整で各控除を利用するために必要な書類です。この書類を提出しなければ控除が受けられないため、還付金は発生しません。
申告書自体を会社へ提出していても、控除証明書(原本)等を添付し忘れた場合は、年末調整を受けることができません。この場合、翌年3月15日までに確定申告で控除の申告をすれば還付金が戻ります。

還付と追加徴収の違い

年末調整で、本来納付すべき所得税を計算した結果、還付ではなく追加徴収されることもあります。
還付金は、源泉徴収された税額の年間の合計額よりも、本来納付すべき年税額の方が少ない場合に発生するもの。一方、源泉徴収された税額の年間の合計額よりも、本来納付すべき税額の方が多くなってしまうと、追加徴収が発生します
年末調整を行ったその年の12月もしくは翌年1月の給与から徴収されるケースが一般的です。それでも不足額が残る場合は、その後の給与から順次徴収されることがあります。

追加徴収が発生する主なケース

年の途中で扶養控除対象者が減った場合などが挙げられます。
源泉徴収では初回の給与支払時までに提出した「扶養控除等(異動)申告書」の扶養状況に基づいて控除されますが、年末調整は12月31日時点の状況に基づいて改めて控除額が計算し直されるため、控除額が減ることで本来納めるべき所得税額が増える可能性があります。
ほかに、年の途中で転職して収入が大きく変わった場合や、ボーナスの支給額が毎月の給与の合計額よりも多い場合なども追加徴収が発生する可能性があります

還付金を受け取るために

年末調整の還付金は、多くの場合で12月の給与と同時に戻ってきます。年末調整の手続きを11月に行い、12月に還付金が戻ってくるという流れです。

還付金を受け取るには、年末調整で控除額を正確に申告することが前提です。必要書類や該当項目を把握し、常に備えておくことが大切です。結婚や出産等、自身のライフステージに変化があった場合には、即座に人事労務担当者に報告するようにしましょう。そうすることで、年末調整の時期になると一気に多忙となる担当者の負担軽減にもつながりますね。

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