年末調整で還付金税額が発生する項目
扶養控除
「扶養控除等(異動)申告書」の提出後に、出産や親との同居などの理由で扶養人数が増えた場合。

配偶者特別控除
合計所得額が1,000万円以下で、配偶者が下記すべてに当てはまる場合。
- 婚姻届を提出している配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と同一の生計を営んでいること
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
- ほかの人の扶養親族でないこと
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(2020年分以降は、配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合)

保険料等控除
生命保険、地震保険、社会保険などの年間の保険料の支払額に応じて控除の対象となる。また、子や親など自分以外の社会保険料を支払っている場合はその金額も対象となる。

小規模企業共済等掛金控除
今話題のiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人などが対象。iDeCoの掛金も、社会保険料と同様に全額が控除の対象となる。

住宅借入金等特別控除
住宅ローンを利用して自身や家族が住むための家を新築または増改築工事をしたときに受けられる控除。ただし初年度は自分で確定申告をする必要があり、2年目から年末調整の対象となる。所得税額から直接控除を受けられる「税額控除」なので、該当する人は高額な還付金を受け取れる可能性がある。

ひとり親控除
令和2年に新設された、ひとり親を対象にした控除。未婚、あるいは配偶者の生死が不明の状態で、所得48万円以下の子供のいる場合に対象となる。

寡婦控除 ※
夫との死別や離婚後に婚姻していない、扶養親族のいる人が受けられる控除。離婚後で扶養親族のいる場合、死別や夫の生死が不明の場合に対象となる。

障害者控除 ※
自分自身や扶養している家族、配偶者などが障がいを持っている場合の控除。

※寡婦(夫)控除・障害者控除はすでに会社に対象であることを届け出ている場合、月々の所得税計算の時点で考慮された金額が算出されている。
還付金を受け取るために必要な書類
- 生命保険料の控除証明書
- 家族の国民年金、健康保険料などを支払っている場合の控除証明書
- 住宅ローンの年末残高証明
- 源泉徴収票
など
年末調整や確定申告で控除を受ける際、添付する必要がありますので、きちんと保管しておくようにしましょう。
また、提出を求められる場合もあるので、通帳、印鑑、マイナンバー、身分証明書も持参することをおすすめします。
用意し忘れてしまったら…
年末調整の際、提出し忘れた書類等があった場合、翌年3月15日までに確定申告をすると控除を受けることができます。
まとめ
年内に自分の生活に変化があった場合、年末調整で還付金を受け取れる可能性があります。
必要書類や該当項目を把握し、常に備えておくことが大切です。
公平に税金を納めるためにも一度会社に出した情報から変化があった場合は即座に担当者に報告するようにしましょう。
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