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年末調整の結果、追加徴収となってしまう原因とは?対応策も解説 バックオフィス

年末調整の結果、追加徴収となってしまう原因とは?対応策も解説

「年末調整をすると税金が少し戻ってくる」と思っている人は多いのではないでしょうか。多くの場合、還付金として税金が戻りますが、中には「追加徴収」となる場合もあります。この記事では、追加で納税が起きる理由や具体的な例、対応策をご説明します。納税の仕組みを知っておきましょう。

年末調整の追加徴収とは

年末調整とは何か?

「年末調整」とは、1年間の給与総額が確定する年末に、各控除項目の申告によってその年に本来納めるべき所得税額を正確に算出し、毎月の給与から源泉徴収してきた税額との差分を精算する仕組みです。

「追加徴収」の仕組み、「還付金」との違い

年末調整は通常、勤めている会社が行うものです。会社勤めの方の場合、その年の最後(通常12月支給の給与)の給与明細に「年末調整還付・追徴額」などという項目で記載されていることが多いです。
追加徴収とは、年末調整で正確な所得税額を算出した結果、これまでに源泉徴収されていた税額の合計よりも本来納めるべき税額の方が多い場合に、その差額分を給与から追加で徴収することを指します。

一方、還付金とは、源泉徴収されていた税額よりも本来納めるべき税額の方が少なかった場合に戻ってくる税金のことです。このケースに当てはまることが一般的であるため、「年末調整をすると税金が戻ってくる」という認識の方が多くなるのでしょう。

「追加徴収」と「追徴課税」の違い

追加徴収と似た言葉に、「追徴」、「追徴課税」があります。「追徴」の意味は、「あとから不足額を取り立てること」ですから、「追加徴収」と同じ意味合いで、略語として使用されることが多いです。

「追徴課税」とは、申告漏れや無申告に対するペナルティーとして課される税金のことを指します。つまり、税務署に申告した所得税(もしくは法人税)が、実際よりも少なかったことが発覚した場合に加算される税金を指します。この場合、過少申告加算税や延滞税が加算される可能性もあります。

追加徴収とは

年末調整で追加徴収される原因とは

会社勤めの給与所得者が年末調整を受けた結果、追加徴収されるケースについて、具体的にご説明しましょう。

扶養親族が減った場合

給与や賞与に対する源泉所得税は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告した扶養親族の数を反映した表に基づいて、画一的に算出されるものです。

引用)国税庁「令和5年分 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/02.htm

扶養親族とは、配偶者や16歳以上の親族などが該当します。扶養親族が多いほど源泉所得税額は少なくなり、扶養親族が少ない(または0人)ほど源泉所得税額は高くなります。これは、扶養親族が多くなるほどその人が養う家族が多くなることに配慮しているためだと思われます。そのため、年の途中で扶養する家族が減った場合には、本来よりも多くの源泉徴収税額を納めなければならなくなります。

例えば、夫が配偶者、子ども2人(大学生・中学生)を扶養している家族の場合、扶養親族は3人です。その年の4月に大学を卒業した子が就職により扶養親族から外れると、扶養親族は2人となり、源泉所得税が多く徴収されることとなります。
ここで注意すべきポイントは、年末調整は12月31日のその人の状況を鑑みて行うものであること。上記の場合、子が扶養を外れた時期は4月でも、1年間を通して扶養親族の数は「2人」ということになります。
そうすると、子が就職する前の期間に収めていた源泉所得税は、扶養親族の数が3人に基づいた金額であるため、源泉所得税が少なく計算されていた期間が生じ、結果として追加徴収となる可能性があります。

給与や賞与の支給額が増えた場合

給与、賞与の額が増えた場合にも追加徴収が発生する可能性があります。人事異動などで役職手当が付いたり、転職したりして年の途中で給与が増額した場合、あるいは会社や個人の業績、成果により賞与(ボーナス)を多くもらった場合などが想定されます

所得税を計算するための税額は、「その従業員が年間に受け取る給与・賞与の概算」から画一的に割り出すため、支給される給与・賞与から一旦仮の税額で徴収されています。従って、その年に「給与・賞与の概算」よりも支給額が増えた場合には税額も変更となり、年末調整で追加徴収が発生するという仕組みです。

その他、控除が減少した場合

さまざまな控除額が減ることによって、源泉徴収額よりも本来納めるべき税額が大きくなり、追加徴収の原因になる可能性があります。具体的には下記のようなケースが挙げられます。

  • 「保険料控除」                                       
    生命保険の解約や減額など掛け替えによって控除を適用しなくなった
    地震保険、社会保険など保険料の控除を適用しなくなった
  • 「小規模企業共済等掛金控除」
    iDeco(イデコ)の掛け金を減らしたための控除額が減った
  • 「障害者控除」
    障害の程度が軽くなったため、控除が受けられなくなった

(注)年末調整の書類を提出する際に、生命保険控除証明書の添付を忘れてしまったがために、控除を受けられず追加徴収になってしまった…という事態は避けたいもの。人事労務担当者の負担を増やさないためにも、年末調整の書類提出の際には添付漏れがないかしっかりと確認しましょう。
改めて控除を受けたい場合には確定申告をすれば、控除が適用されて税金が戻る場合もあります。

年末調整で追加徴収される原因

追加徴収が多く発生したときの対策

年末調整を行った結果、追加徴収が発生したときの具体的な対策について、ご説明します。

繰延承認申請の検討

年末調整によって発生した追加徴収は、基本的には年末調整をした月(一般的に12月)の給与から徴収されます。ただし、年末調整による不足額を、その年最後に支払う給与から徴収すると、12月分の税引後の給与の金額が通常の月(その年の1月~年末調整をした月の前月まで)の平均金額の70%未満となる場合に、その不足額の徴収は繰り延べることができます

徴収の繰り延べを受けるには、その年最後に給与を受け取る前日までに「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を勤務先の所轄の税務署長に提出し、承認を受ける手続きをしましょう

引用)国税庁「年末調整による不足額徴収繰延の承認申請」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_17.htm

追加徴収の納税期日と特例

続いて、給与の支給人員(従業員と役員の合計人数)が常時10人未満の事業者に対する特例について、ご説明します。

源泉所得税とは、原則として給与から徴収した日の翌月10日までに納める必要があります。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者に対しては、給与等から源泉徴収した所得税について、年2回(7月・翌1月)にまとめて納付できるという特例制度があります。

ご自身の勤務先がこの要件に該当する場合に追加徴収が発生したときには、労務担当者、税務署や専門家に相談してみることをおすすめします。

引用)国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

追加徴収になっても適切に対応を

追加徴収が発生すると、実質その月の手取り額が減ってしまうため、なんとなく損をしたように感じる方もいらっしゃるかもしれません。年末調整は、給与所得者の1年間の税金を正しく計算して清算する手続きであるため、「還付」でも「追加徴収」でも、得をする、損をするということではありません。追加徴収が生じる原因、対応策を正しく理解すれば、納得感も深まりますね。

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