電子契約におけるタイムスタンプの必要性を解説!
電子契約サービスの中には、「電子署名」の他に、「認定タイムスタンプ」というものが付与されるサービスがあります。
この記事では、なぜ電子署名に加えて認定タイムスタンプ機能が必要になるのか解説しています。
電子契約におけるタイムスタンプとは
タイムスタンプとは、電子的な時刻証明書です。対象の電子データがスタンプによって記載される時刻に確実に存在していたことを証明します。
紙データ | 書類に記された日付や担当者の捺印、紙の状態などから、保管されていた期間や場所を推測でき、改ざんが行われたかどうかを検証することが可能 |
電子データ | 筆跡や紙の状態での判断ができないため、紙のデータと比較すると複製も改ざんも容易 |
タイムスタンプを付与すると、
①付与時点で確かにデータが存在したこと
②付与後にデータが改ざんされていないこと
の2つを証明することができます。

電子文書の「完全性」を証明するためにタイムスタンプの付与が推奨されている
タイムスタンプ機能が導入されていない電子契約システムも多数存在しますが、電子署名だけでは「いつ」からその文書が存在し、「いつ」の段階から改ざんされていないのかを証明することは困難です。
そのため、電子文書の「完全性」を証明するために、タイムスタンプの付与が推奨されています。
誰が | いつ | |
電子署名 | ○ | × |
タイムスタンプ | × | ○ |
タイムスタンプの付与・検証の流れ
タイムスタンプの付与要求
タイムスタンプの利用者が電子文書のハッシュ値を生成し、第三者機関であるTSA(時刻認証局)に送付する。
タイムスタンプの付与
TSA(時刻認証局)がハッシュ値および時刻情報を結合したタイムスタンプを利用者に返送する。
タイムスタンプの付与検証
利用者は自身で生成したハッシュ値と時刻認証局が生成したタイムスタンプに含まれるハッシュ値を比較検証することで、電子文書の改ざんがされているかを検証可能になる。

まとめ
つまり!
電子署名で「誰が」「何を」を証明し、
タイムスタンプで「何を」「いつ」を証明する
タイムスタンプが必要になる書類には、国税関係帳簿書類・決算関係書・取引関係書類が挙げられます。
電子署名を付与する電子契約サービスには、認定タイムスタンプを採用していないサービスも存在します。そのため、タイムスタンプの取得には、限られたタイムスタンプ事業者との契約が必要です。
「誰が」「何を」「いつ」契約を結んだのかを証明できる環境を整え、改正電子帳簿保存法への対応、コンプライアンスの強化、業務効率化を目指し、認定タイムスタンプ機能付きのサービス導入を検討してみませんか?