確定申告をしないとどうなる?すれば得する場合の条件を解説 バックオフィス

確定申告をしないとどうなる?すれば得する場合の条件を解説

会社員などの給与所得者は、勤務先で年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がありません。ただし「年収が2,000万円を超えている」「副業の所得額が20万円を超えている」など一定の要件に当てはまる場合は、個人で確定申告を行わなければなりません。また、確定申告の義務はなくても申告をすることで、税金が戻って得をする場合もあります。この記事では、確定申告が必要なケース、申告すると得をする場合、確定申告をしないとどうなるかについて、その条件を解説します。

会社員でも確定申告が必要なケースとは

確定申告とは、1年間のすべての所得を計算し、納税額を算出して申告、納税する一連の手続きのこと。会社員の場合、原則として確定申告をする必要はありません。ただ、以下のようなケースにおいては、個人で確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要になる条件

会社員であっても、以下の項目のいずれかに当てはまる場合には確定申告をする必要があります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2カ所以上から給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注)給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

年末調整でミスや未提出書類がある場合

年末調整でミスや未提出書類がある場合も確定申告をすべき人に該当します。年末調整の際に、生命保険料や地震保険料などの控除申告を忘れていたり、保険会社から送付される控除証明書を提出しそびれたりして控除を受けられなかった場合です。この場合、確定申告をすることで控除が適用され、還付金として税金が戻ってくる可能性があります。

年の途中で退職して再就職していない場合

年の途中で退職して再就職していない人は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されていたのに年末調整を受けていないことになります。源泉徴収税額は、月々の給料から控除されますが、その税額は“年間を通して給料を受け取った”と仮定して計算された金額です。このような場合、税金を払い過ぎていることになり、確定申告をすると所得税が戻るケースが多いです。

確定申告をすると得する人とは

確定申告を行うと得をするケースは意外に多くあります。所得控除は、所得金額から控除できる金額のことですが、医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3つは年末調整では手続きできません。これを知らずにいて恩恵を受けられないのは大変もったいないことです。まずは自分が確定申告すべきかどうかを確認し、該当する場合には忘れずに申告するようにしましょう。

<会社員で確定申告をすると得をする場合>

  • ローンを組んで自宅を購入・増改築した
    ※初年度のみ。2年目以降は年末調整で可能
  • 年間の医療費が10万円を超えた
  • 寄付を行った
    ※ふるさと納税の場合、5自治体まではワンストップ特例制度の手続きをすれば、確定申告は不要
  • 集中豪雨・台風・地震などの自然災害、空き巣など盗難被害、害虫による災害などで資産に損害を受けた
  • 特定支出控除を受けたい
    ※通勤費・研修費・勤務必要経費などの合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、その超過分は確定申告の計算上で控除することができる特例

確定申告しないと科されるペナルティー

確定申告は原則、毎年2月16日〜3月15日までに申告手続きをしなければなりません。確定申告をすべき人が決められた期限までに申告をしなかった場合、ペナルティーが科されます。これをケース別にご説明します。

確定申告の提出期限を過ぎた場合

確定申告書を法律で定められた期日までに提出しなかった場合、本来納付するべき金額に加えて、「無申告加算税」が課せられます。正当な理由がなく、それを申請せずに申告期日を経過してしまった場合、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を元の税額に乗じて計算した金額が発生します。

※令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の割合を元の税額に乗じて計算した金額が発生します。

期限までに納税できなかった場合

法律で定められた納付期限までに税金を支払っていない場合は「延滞税」という国税が課されます。これは、支払い期限の翌日から納付する日までの日数で加算されていくものです。そのため、「期限が過ぎてしまったから、また次の機会に支払おう」と後回しにすると、納税額が増えてしまうので注意が必要です。

年末調整、確定申告は確実に

前述の通り、会社員など給与所得者は一定の要件に当てはまらない限り確定申告をする必要はありません。ただし、申告することで還付金が戻り得をするケースは多くあるため、自分が該当しているかどうか確認してみるとよいでしょう。また、確定申告をすべき人が行わない場合は、ペナルティーが科されるため注意が必要です。

年末調整の際に、申告書類の添付を忘れたがために確定申告をしなければならない、といったうっかりミスだけは避けたいもの。個人で確定申告を行うのは、書類も煩雑で処理が面倒だからです。毎年、年末調整を行う人事労務担当者にとっても、従業員の書類をまとめ、添付漏れがないかどうか確認し、期日通り進行することは大変な労力を伴います。年末調整も確定申告も、期日を守って確実に行うよう心がけたいものですね。

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