年末調整はいつまでに提出すればいいの?期限や罰則は? バックオフィス

年末調整はいつまでに提出すればいいの?期限や罰則は?

年末調整は、給与計算や所得税の申告に関する重要な手続きです。正確な期間や提出期限を把握し、適切に対応することが求められます。
本記事では、年末調整のスケジュール、従業員と企業の作業内容や年末調整をしなかった場合の罰則について解説します。
年末調整に関する理解を深め、適切に年末調整を実施できるように準備を進めましょう。

年末調整とは?

年末調整とは、会社や雇用主が従業員の給与から源泉徴収した所得税(および復興特別所得税)を調整する手続きです。年間を通じて従業員が実際に支払うべき所得税と、源泉徴収によって差し引かれた所得税との差額を調整することで、過不足を正確に計算し調整します。

これにより、従業員の所得税額が適切に計算され、過剰に差し引かれた税金が返還される場合もあります。年末調整は、従業員と企業の双方にとって公平な税金の取り扱いを実現する重要な手続きです。

<年末調整時に控除が適応される項目>
・基礎控除(所得税の計算上、収入から経費を差し引いたあとの合計所得金額から差し引ける項目)
・配偶者控除、配偶者特別控除
・扶養控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・社会保険料控除
・障害者控除
・ひとり親控除、寡婦控除
・勤労学生控除

年末調整に必要な書類

年末調整には、従業員の給与支払いに関わる情報が詳細に記載された年末調整書類が必要です。この書類には、給与額や源泉徴収された税金の金額、各種控除の詳細などが含まれています。税務申告に使用される重要な書類ですので、従業員の個別の情報を正確に記入しましょう。

・年末調整に必要な書類
 ・給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
 ・給与所得者の配偶者控除等申告書
 ・給与所得者の保険料控除申告書
・年末調整で税務署に提出が必要な書類
 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
 ・支払調書(報酬、料金、契約金および賞金・不動産の使用料等・不動産等の譲受けの対価・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料)
 ・源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票)
・年末調整で市区町村に提出が必要な書類
 ・給与支払報告書(総括表)
 ・給与支払報告書(個人別明細書)

年末調整の期間と提出期限

年末調整の期間と提出期限

年末調整の期間と提出期限について理解し、適切な時期に提出することで、税務処理をスムーズに進めることができます。以下では、年末調整の期間や提出期限に関するポイントを解説します。

年末調整はいつまでに提出すべきなのか

年末調整の提出期限は、一般的には1月31日までとされています。ただし、具体的な期限は年度や個々の雇用主などによって異なる場合がありますので、所属する会社や雇用主の指示に従うことが重要です。
従業員の給与支払いに関わる事項や所得税の申告に必要な情報を含んだ年末調整書類は、この期限までに提出する必要があります。

年末調整の一般的なスケジュール

期日作業内容(企業)作業内容(従業員)
9月・法改正の有無の確認
 国税庁の「年末調整のしかた」をチェック
・従業員情報の収集
・年末調整の対象者の確認
・各種申告書の準備
10月・従業員へお知らせ
・従業員へ説明資料や申告書を配布
・申告書の作成
・証明書の準備
11月・申告書や証明書の収集
・申告書や証明書の確認
・不備連絡、再回収
・従業員の年間所得の確定(賞与を含む)
申告書や証明書の提出
12月・年税額計算
・従業員へ所得税過不足の還付・追加徴収
・ 年末調整関連書類の準備
(源泉徴収票・給与支払報告書など)
・従業員へ源泉徴収票を配布
・所得税徴収高計算書に年末調整結果を反映
・法定調書合計表を作成
・給与支払報告書総括表を作成
1月・源泉所得税の納付(1/10まで)
( ※納期の特例の場合翌年1/20まで)
・税務署に合計表・支払調書を提出(1/31まで)
・ 市区町村に給与支払報告書(総括表)を提出(1/31まで)
2月中旬~
3月中旬
所得税の還付申告・確定申告

※年末調整にかかわる期日は法改正などで変更される可能性があります。

「12月分1月支払」の給与は対象期間に含むのか

年末調整の対象期間は、「その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与」です。そのため、「12月分1月支払」となる給与は、年末調整の対象とはなりません。今年の1月に支払った昨年12月分の給与は、対象期間に含みます。
この点に留意して、年末調整の書類作成や申告を行わなければいけません。

提出期限が早まるケースについて

年末調整の提出期限は、一般的な場合は1月31日ですが、一部の特例的なケースでは早まることがあります。たとえば、従業員が退職する場合など、年末調整に係る給与の支払が終了する場合には、提出期限が変更されることがあります。詳細な提出期限については、税務署の指示や関連法令を確認しましょう。

年末調整の一般的なスケジュール

年末調整の提出が遅れた場合や提出しなかった場合の罰則

年末調整を提出しなかった場合の罰則

罰金が課される

年末調整は所得税法で課せられた、給与支払者の義務です。
そのため、故意に年末調整をしなかった場合や虚偽の記録を税務署に提出した場合、脱税とみなされます。
その場合は、「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」、あるいは「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が所得税法で定められています。

延滞税が発生する

年末調整による不足額の徴収が行われる場合、翌年1月10日が納付期限です。この期限を過ぎると、翌日から延滞税が課税され、2カ月以上過ぎると延滞税の税率が上昇します。年末調整は期限内に行った場合でも、誤って所得税を少額納税していた場合には、速やかに修正申告を行う必要があります。税務署から指摘を受けた際には、「過少申告加算税」が課せられます

従業員への影響

払い過ぎた税金に対する還付金が受けられない

源泉徴収制度では、年税額よりも多く納付しているケースがほとんどです。しかしながら、会社が年末調整を実施せず、正確な年税額を確定しない限り、従業員への過剰な納税金の還付は行われません

従業員が自分で確定申告をしなければいけなくなる

会社が年末調整を行わなかった場合、従業員は自身で確定申告を行い、年税額の過不足を調整する必要があります。この手続きは従業員にとって煩雑なものであり、負担が大きいです。その結果、会社への不満から退職を考える人が増える可能性もあります。

年末調整の適切な手続きの重要性と留意点

年末調整は、正確な情報と適切な手続きに基づいて行うことが重要です。従業員の給与計算や税金の取り扱いに誤りがあると、税務署とのトラブルや従業員への影響が生じる可能性があります。正確な期間や提出期限を守り、必要な書類をきちんと整えることで、円滑な年末調整を実施しましょう。
また、法改正などにより期限や手続きが変更されることもあるため、常に最新の情報を確認し留意することが大切です。

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